弁護士法第23条の2に基づく照会への対応について

このページは、弁護士法第23条の2に基づく照会(以下、「弁護士会照会」)制度により、「LINEヤフー株式会社」が提供するサービスのユーザー情報の開示を求められた際の当社の考え方等について説明するものです。

根拠とする法令

日本法においては、弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができます。
弁護士会は、上記の規定による申出に基き、その必要性と相当性について審査を行った上で公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。(弁護士法第23条の2)

基本的な考え方

「LINE」や「Yahoo! JAPAN」などのサービスは、日本の届出電気通信事業者であるLINEヤフー株式会社(以下、「LINEヤフー」)によって運営されています。そのため、これらのサービスのユーザーに関する情報の開示は、適用される日本国の個人情報保護法、電気通信事業法などの法的要件と、各サービスの利用規約やプライバシーポリシーに則って行われます。

弁護士会照会への対応方針

ユーザーに関する情報はプライバシーに関わるものであり、LINEヤフーは個人情報保護法や電気通信事業法によりこれらの情報を保護する義務を負っています。LINEヤフーでは照会ごとに厳正な審査を行い、弁護士会への情報開示が適切と判断できる場合に限り要請に応じて情報を開示します。

開示審査の必須要件について

LINEヤフーでは、受領した弁護士会照会ごとに厳正に社内審査を行います。開示においては下記1〜3の要件を満たす場合には、LINEヤフーにおいて開示の必要性と相当性の双方が認められる範囲で、開示請求に応じることを検討いたします。

  1. 当社が保有し、当社が開示主体となり得る情報を開示対象としていること
  2. 開示対象となる情報が当社で一意に特定可能な情報であって、かつその特定に有効な識別子等が不足なく示されていること
  3. 開示を行うことで他の法令等に抵触するおそれがないこと

なお、原則として弁護士会照会にて開示が出来ない場合の具体例として以下のケースが挙げられます。

<例>

  • LINEトーク履歴やYahoo!メールの本文などの通信履歴、またはその通信相手を開示対象とするケース
  • LINEトーク履歴などの通信履歴が付帯する通報機能を用いた通報からの調査を必要とするケース
  • その他の通信の秘密に該当するおそれがあると当社が判断する情報を開示対象とするケース
  • プライバシー性の高い情報(要配慮個人情報、クレジットカード情報など)を開示対象とするケース
  • 調査に過大な工数を要し、正常な業務遂行に支障をきたすおそれがあるケース
  • 当社Webサイト等で公表されており、容易に調べることが可能な情報に関するケース

開示する個人情報について

照会事由ごとに、当社が必要かつ相当と認める範囲において、主に以下の情報について開示することを検討いたします。

  • 氏名
  • 住所
  • 郵便番号
  • 電話番号
  • メールアドレス

また、サービスブランドごとに登録情報に差異があり、照会事由に直接的な関係性の認められるサービスの登録情報に限定して開示を検討いたします。

例えば「LINE」のサービスにおいて訴状の送達先調査が照会事由というような場合、基本的には上記のうち電話番号とメールアドレスのみが開示の検討対象となります。

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